みっくすべじたぶる
日々の徒然・同人話題。ジャンルいろいろ。
レビューは容赦なくネタばれます。ご注意。
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
鳥取の人権。
ロッテゆうしょー!おめでとー!!
楽天の次くらいにロッテと横浜が好きなおいらです。
そもそもロッテは昔、仙台を本拠地にしていたことがあったので、わりと仙台では好意的というか・・・・・(でも去られてしまったので物悲しい・・・・)
正直に白状するとロッテのマスコットのマー君が好きです(爆)ごめんごめん・・・
ついでに優勝してこい!
カラスコも応援してるぜ!(多分)
さて。
オンリーやら何やらで忙しくしている間に、鳥取県の方でとんでもないことがおきておりました。
鳥取人権の乱
詳しくはこちらのサイトを参考にしてもらうとして。
鳥取県議会において、「人権侵害救済条例」が可決されました。
******************************
条例案では、人種や信条、性別、身分、障害などを理由とした差別的取り扱いや差別的言動、虐待、セクハラ的な言動のほか、名誉や社会的信用を低下させることを目的にひぼう・中傷したり、私生活に関する情報を広めたりする行為などを、人権侵害と定義。知事が任命する委員5人からなる人権侵害救済推進委員会が、県民の申し立てに基づいて調査する。委員会は、県公安委員会や人事委員会と同じ位置づけという。
同委は、事実を調べる過程で関係者に事情聴取や資料提供を求め、正当な理由なしにこれを拒んだ者に5万円以下の過料を科すことができる。救済の必要を認めた場合、加害者に勧告し、理由なく勧告に従わなければ、同委は氏名などを公表できるとされた。
ただ、調査の対象が行政機関の場合は、長が認めれば協力要請を拒否することが可能だ。
(略)
人権擁護法が成立すれば同様の救済機関が二つできることになるが、県は「望んだ方に相談にいけばいい」としている。
同様の条例は大阪府が03年度に1年かけて議論したが、国の動きを見守るとして見送られた。福岡県は今年度、条例制定を視野に入れた論点整理を始めている。
***************************
ものとしては、先ごろ議論の対象とされていた人権擁護法案よりも粗悪な条例であるとのことです。
****************************
この条例(案)には鳥取県弁護士会が反対声明を出した
(山陰中央日報のニュース)。弁護士会が指摘したのは、
(1)是正の勧告をし、従わない場合は氏名を含め公表をする
―刑事罰に匹敵する制裁
(2)調査協力拒否の場合、5万円以下の過料を科す―刑事罰に匹敵する制裁
(3)反対尋問権などが与えられておらず、刑事被疑者にすら認められている
人権が保障されていない―憲法31条などに違反
(4)人権擁護制度が逆に国民の基本的人権を制約する
―構造的かつ致命的な欠陥
など。しかしこれ以外にたくさん問題点がある。
(1)人権侵害の定義が曖昧、それを決めるのは委員・事務局
(2)公的機関は事実上対象外
(3)人権侵害を受けたとされるもの以外、第三者でも申告できる。
そもそも職権で調査を開始でき申告の必要が無い
(4)予防と称して人権侵害の事実が無くても「おそれ」だけで
人権侵害認定できる
(5)県内だけでなく県民が人権侵害を受けたのであればどこにいても
(東京でも・ネットでも)この条例の対象となる
(6)「特定のもの」だけでなく「不特定のもの」が対象でも
人権侵害と認定される
(7)特定の人権利権団体が委員になり、説示・啓発・指導と称し
法の名のものとに禁止されている糾弾行為が行われる可能性がある
**************************************
なんというか・・・・・
国レベルで議論がたえないものを、なぜゆえ条例で通すのか。
しかもこの条例、提出から可決までたったの一週間だったか10日しか期間をおかずに制定されました。可決の模様はテレビで放映されていましたが、正直密室で既に手打ちがあり、映像はパフォーマンスではないかという憶測が当たっているのじゃないかと思う。
しかもですよ。これ、鳥取県ばかりが対象というわけではないのです。(問題点の(5))「鳥取県民」であれば、たとえ北海道にいたとしても条例の対象。つまり、鳥取県民が旅行先の例えば仙台で、宮城県人に人権侵害された。となれば、たとえ宮城県人でも条例に従って罰せられたりするのです。それがたとえネット上のことであっても。
これでは、怖くて鳥取や鳥取の人にはかかわれない。という動きが出てきても仕方がないのではないでしょうか。人権を守るための条例が、逆に差別を産む羽目になりかねない。
さて、既に可決してしまった所で我々に残されている抵抗の方法は何か。電話やメール、ファックスによる抗議のほかに、不買運動があります。
所謂、鳥取県産の物品の不買運動。
鳥取県への観光旅行の自粛。
これはただやればいいとうことではなく、「私は買いません・私は行きません」ということを相手に表明して初めて不買運動となります。
鳥取県民ならもっとやることがある。
来年6月の施行までに署名による廃止、
県議会のリコールが可能。
条例の廃止請求: 有権者の1/50の署名
県議会のリコール: 有権者の1/3の署名
鳥取県の有権者数は50万人弱なので廃止請求は1万人集まれば十分。
今現在は鳥取県に住んではいなくても、友人、知人、親戚が鳥取にいる人は
是非署名への協力を呼びかけてくださるようお願いします。
そして福岡!
福岡もいま条例の可決を目指す動きがあるとのこと。
こちらも要注意です。
楽天の次くらいにロッテと横浜が好きなおいらです。
そもそもロッテは昔、仙台を本拠地にしていたことがあったので、わりと仙台では好意的というか・・・・・(でも去られてしまったので物悲しい・・・・)
正直に白状するとロッテのマスコットのマー君が好きです(爆)ごめんごめん・・・
ついでに優勝してこい!
カラスコも応援してるぜ!(多分)
さて。
オンリーやら何やらで忙しくしている間に、鳥取県の方でとんでもないことがおきておりました。
鳥取人権の乱
詳しくはこちらのサイトを参考にしてもらうとして。
鳥取県議会において、「人権侵害救済条例」が可決されました。
******************************
条例案では、人種や信条、性別、身分、障害などを理由とした差別的取り扱いや差別的言動、虐待、セクハラ的な言動のほか、名誉や社会的信用を低下させることを目的にひぼう・中傷したり、私生活に関する情報を広めたりする行為などを、人権侵害と定義。知事が任命する委員5人からなる人権侵害救済推進委員会が、県民の申し立てに基づいて調査する。委員会は、県公安委員会や人事委員会と同じ位置づけという。
同委は、事実を調べる過程で関係者に事情聴取や資料提供を求め、正当な理由なしにこれを拒んだ者に5万円以下の過料を科すことができる。救済の必要を認めた場合、加害者に勧告し、理由なく勧告に従わなければ、同委は氏名などを公表できるとされた。
ただ、調査の対象が行政機関の場合は、長が認めれば協力要請を拒否することが可能だ。
(略)
人権擁護法が成立すれば同様の救済機関が二つできることになるが、県は「望んだ方に相談にいけばいい」としている。
同様の条例は大阪府が03年度に1年かけて議論したが、国の動きを見守るとして見送られた。福岡県は今年度、条例制定を視野に入れた論点整理を始めている。
***************************
ものとしては、先ごろ議論の対象とされていた人権擁護法案よりも粗悪な条例であるとのことです。
****************************
この条例(案)には鳥取県弁護士会が反対声明を出した
(山陰中央日報のニュース)。弁護士会が指摘したのは、
(1)是正の勧告をし、従わない場合は氏名を含め公表をする
―刑事罰に匹敵する制裁
(2)調査協力拒否の場合、5万円以下の過料を科す―刑事罰に匹敵する制裁
(3)反対尋問権などが与えられておらず、刑事被疑者にすら認められている
人権が保障されていない―憲法31条などに違反
(4)人権擁護制度が逆に国民の基本的人権を制約する
―構造的かつ致命的な欠陥
など。しかしこれ以外にたくさん問題点がある。
(1)人権侵害の定義が曖昧、それを決めるのは委員・事務局
(2)公的機関は事実上対象外
(3)人権侵害を受けたとされるもの以外、第三者でも申告できる。
そもそも職権で調査を開始でき申告の必要が無い
(4)予防と称して人権侵害の事実が無くても「おそれ」だけで
人権侵害認定できる
(5)県内だけでなく県民が人権侵害を受けたのであればどこにいても
(東京でも・ネットでも)この条例の対象となる
(6)「特定のもの」だけでなく「不特定のもの」が対象でも
人権侵害と認定される
(7)特定の人権利権団体が委員になり、説示・啓発・指導と称し
法の名のものとに禁止されている糾弾行為が行われる可能性がある
**************************************
なんというか・・・・・
国レベルで議論がたえないものを、なぜゆえ条例で通すのか。
しかもこの条例、提出から可決までたったの一週間だったか10日しか期間をおかずに制定されました。可決の模様はテレビで放映されていましたが、正直密室で既に手打ちがあり、映像はパフォーマンスではないかという憶測が当たっているのじゃないかと思う。
しかもですよ。これ、鳥取県ばかりが対象というわけではないのです。(問題点の(5))「鳥取県民」であれば、たとえ北海道にいたとしても条例の対象。つまり、鳥取県民が旅行先の例えば仙台で、宮城県人に人権侵害された。となれば、たとえ宮城県人でも条例に従って罰せられたりするのです。それがたとえネット上のことであっても。
これでは、怖くて鳥取や鳥取の人にはかかわれない。という動きが出てきても仕方がないのではないでしょうか。人権を守るための条例が、逆に差別を産む羽目になりかねない。
さて、既に可決してしまった所で我々に残されている抵抗の方法は何か。電話やメール、ファックスによる抗議のほかに、不買運動があります。
所謂、鳥取県産の物品の不買運動。
鳥取県への観光旅行の自粛。
これはただやればいいとうことではなく、「私は買いません・私は行きません」ということを相手に表明して初めて不買運動となります。
鳥取県民ならもっとやることがある。
来年6月の施行までに署名による廃止、
県議会のリコールが可能。
条例の廃止請求: 有権者の1/50の署名
県議会のリコール: 有権者の1/3の署名
鳥取県の有権者数は50万人弱なので廃止請求は1万人集まれば十分。
今現在は鳥取県に住んではいなくても、友人、知人、親戚が鳥取にいる人は
是非署名への協力を呼びかけてくださるようお願いします。
そして福岡!
福岡もいま条例の可決を目指す動きがあるとのこと。
こちらも要注意です。
PR
Submit Comment
[07/20 AlfredfeS]
[06/06 Kujdalap]
[10/28 千葉真弓]
[09/27 匿名]
[12/10 BlogPetのペガ]