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みっくすべじたぶる

日々の徒然・同人話題。ジャンルいろいろ。 レビューは容赦なくネタばれます。ご注意。
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さぶまりん・・・

えーと。

おいらの趣味のひとつにリサイクルショップめぐりがあります。



そのリサイクルショップが大ピンチ



がーん。ですよ。もう渇いた笑いしか(爆)

「名機」が販売禁止に 4月に迫る「電気用品安全法」



この法律、いつの間にか成立していつの間にか執行されておりました。なんとアンケートをとった9割以上の人がこの法律が2001年から執行され、来月で猶予期間が切れることを知らなかったのです。当然おいらも知りませんでした。

電気用品安全法は2001年4月より施行され、すでに適用されています。

電気用品の種類により、施行より5/7/10年の猶予期間があり、2006年の4月1日より、まず第1段階目の規制が開始されます。

電気用品安全法とは、簡単に言えば、電源を使用する電気製品に対して安全基準を新たにつくり、それに適合したものに「PSEマーク」をつけて販売するという法律です。

「PSEマーク」製品、つまり電気用品安全法に適合していない電気製品は法律で製造・販売・輸入が禁止され、これに違反すると法人の場合、最大1億円の罰金が科せられます。



具体的に何が規制されるかは次のとおり。

*******************************

PSEマークには、菱形にPSEの文字の<PSE>と、丸の中にPSEの(PSE)の2種類があります。

<PSE>は、「特定電気用品」に対してつけられるマークです。

「特定電気用品」とは電線、コンセントなどの部品、消費者が普段目にすることのない場所で使用されるもの(電気温水器、ポンプなど)、子供やお年寄りが使うものや肌に直接ふれるもの(おもちゃ、マッサージ器、家庭用治療器など)などを指します。



特定電気用品<PSE>

#一般的と思われるものを抜粋



【電熱器具】

電気便座、凍結・凝結防止用電熱器具、電気温水器、電熱式吸入器、家庭用電熱治療器、観賞魚用ヒーター、電熱式おもちや 等



【電動力応用機械器具】

冷蔵/冷凍用ショーケース、アイスクリームフリーザー、自動洗浄乾燥式便器、自動販売機、浴槽用電気気泡発生器、観賞魚用電気気泡発生器、電動式おもちや、電気乗物、その他の電動力応用遊戯器具 等



【電子応用機械器具・ その他の交流用電気機械器具・携帯発電機】

高周波脱毛器、磁気治療器、電撃殺虫器、携帯発電機 等





(PSE)は、「特定電気用品以外の電気用品」につけられるマークです。

「特定電気用品以外の電気用品」には電気用品とは一般家庭などのコンセントにつないで使用するもの(冷蔵庫、洗濯機、エアコン、テレビなど)などが含まれます。





特定以外の電気用品簡易表(PSE)

#一般的と思われるものを抜粋



【電熱器具】

電気カーペット 電気毛布 電気こたつ 電気ストーブ その他の採暖用電熱器具 電気レンジ 電気こんろ 電気たこ焼き器 電気がま 電気ジャー 電気なべ 電気湯沸器 電気コーヒー沸器 電磁誘導加熱式調理器 その他の調理用電熱器具 ひげそり用湯沸器 毛髪加湿器 電気はんだごて 電熱マット 電気乾燥器 電気アイロン 等



【電動力応用機械器具】

電気冷蔵/冷凍庫 電気製氷機 電動ミシン 電気鉛筆削機 ジューサー フッドミキサー 電気食器洗機 電気置時計 電気掛時計 電動タイプライター 文書細断機 扇風機 サーキュレーター 送風機 電気冷風機 電気除湿機 温風暖房機 電気温風機 電気加湿機 電気除臭機 電気芳香拡散機 電気掃除機 電気レコードクリーナー その他電気吸じん機 電気洗濯機 電気脱水機 電気乾燥機 電気楽器 電気オルゴール ベル ブザー チャイム、その他の家庭用電動力応用治療器、電気遊戯盤 等



【光源応用機械器具】

マイクロフィルムリーダー、スライド映写機、オーバーヘッド映写機、反射投影機、白熱電球、蛍光ランプ、家庭用光線治療器、充電式携帯電灯、複写機 等



【電子応用機械器具】

電子時計、電子式卓上計算機、電子式金銭登録機、電子冷蔵庫、インターホン、電子楽器、ラジオ受信機、テープレコーダー、レコードプレーヤー、ジュークボックス、その他の音響機器、ビデオテープレコーダー、テレビジョン受信機、テレビジョン受信機用ブースター、電子レンジ、超音波洗浄機、電子応用遊戯器具、家庭用低周波/超音波/超短波治療器 等



【その他の交流用電気機械器具】

電灯付家具、コンセント付家具、その他の電気機械器具付家具、調光器、電気冷蔵庫(吸収式) 等





規制対象外となる機器



【規制対象外となる機器の例】

パソコン・プリンタなどパソコンやその周辺機器、電話機・FAX・無線など通信機器、スチームクリーナー、プリント機能を持つホワイトボード、UHFコンバーター 等



#同法による「特定電気用品・特定以外の電気用品」以外の製品は規制対象外です。

#法律上は、規制対象外品の具体的な一覧指定はありませんので、リストにないもの・リスト上で「〜を除く」となっているものが対象外、としか言えないのです。

#本当に規制対象外であるかどうかは、個々の製品の機能にもよりますので注意が必要。

#規制対象外の製品とされる場合には、規制対象製品を汎用性の低い部品・付属品として含んでいても、完成品が対象外なら対象外となります。例えば、ACアダプターは、それ単体としては規制対象品ですのでPSEマークがないと販売はできません。しかし、規制対象外であるパソコンに付属する専用ACアダプター(専用と明記してある事で汎用性のない部品と見なされます)は、パソコンが規制対象外ですので、たとえACアダプターにPSEマークが無くても、パソコンと一緒にACアダプターをセットで販売する事は合法なのです。



***********************************

中古販売の禁止により、文化的損失が大きいと思われるジャンルの製品



家庭用ゲーム機



【影響を受けると思われる物 】

●電源内蔵の物(法施行猶予期間5年、平成18年4月01日から規制対象)

プレイステーション、プレイステーション2(SCPH10000 SCPH15000 SCPH18000)

セガサターン、ドリームキャスト、PC-FX、3DO、レーザーアクティブ

●ACアダプター(法施行猶予期間7年 平成20年4月01日から規制対象)

これ以外にもアドバンスは法執行ギリギリの発売なのでマークがない可能性あり

楽器



ギター/ベースアンプ、エフェクター

アナログ/デジタルシンセサイザー、オルガン、エレクトリックピアノ 等

※注 ギター/ベースは規制対象外。アクティブ型も問題ない



オーディオ・ビジュアル



アンプ、CDプレーヤー、DAT、レコードプレーヤー、カセットデッキ、オープンリール、チューナー、イコライザー、タイマー

テレビ、ビデオデッキ、DVDプレーヤー、LDプレーヤー、デジタルチューナー、スイッチャー、プロジェクター、分配器、業務用機器全般 等



※注 アンプを内蔵していないスピーカは規制対象外



DTM



MTR、ミキサー、音源モジュール、シンセサイザー、エフェクター/アウトボード、HA/マイクプリ、ADDAコンバーター 等



DJ機器



ターンテーブル、DJミキサー、サンプラー、エフェクター 等





ざっと問題になっている規制対象品を上げてみましたが、今現在PSEのマークのないこれらの商品を使用していた場合、たとえ使わなくなったとしてもリサイクルショップなどに売りに出すことは出来ません。個人的な売買はOK、とのことですが、オークションはいまのところどうなるかわからない。



具体的に規制の対象となる行為

販売

規制対象品の販売は、新品・中古を問わず、PSEマークがないと禁止。

販売のための陳列も禁止。

PSEマーク付の製品を電気的に改造・修理した場合は、PSEマークは無効となり、再取得しなければ販売不可。



個人売買

個人売買は問題なし。

しかし、個人であっても営利目的の販売や繰り返し販売を続けるなどの場合は事業とみなされるおそれ非常に強い。

#ヤフオク転売屋や大量出品者には影響あり。



委託販売・代理販売・仲買

PSEマークのない規制対象製品の仲買行為は禁止。

有償で販売を請け負ったり、売り手と買い手を仲介したりする行為も禁止。

#ネットオークション上での個人売買は今後規制されるおそれが強いと思われます。 



営業使用・個人使用

PSEマークのない規制対象製品の営業使用おk。PSEマークがない製品の店頭使用は有償無償にかかわらずOK。

個人使用も問題なし。

#ゲームセンターの筐体、カラオケ機器などはOK。



譲渡

無償での譲渡は問題なし。



廃棄

廃棄は今まで通り。(ただし別途、家電リサイクル法などの規制には注意)



輸出

輸出には今回の規制は関係ないで基本的には問題なし。

ただし、輸出業者への事業としての販売は販売と認められるので禁止。

仲買行為も禁止されているので、結果的に代行業者を使わず自分で輸出する場合のみOK



買取

個人からの買取は合法ですが、法人からの買取は禁止。

#当然、買い取ってもPSEマークが無いので販売は不可。

買い取ってからどうするかはまた別問題として、「個人からの買取自体」は問題ないという事です。

#査定額0での買取は譲渡にあたるのでOK?



輸入

輸入は、新品・中古を問わず、PSEマークがないと禁止。

ただし、輸出のための輸入はOK。(消費者には関係ないが)



詳しいあたりはこちらを参考に。

電気用品安全法のページ

電気と安全な暮らし

電気用品安全法〜PSEマークのない電気製品にはご注意を!



問題は大きく分けて3つあります。



1.一般的な問題点 - 法律としての矛盾点、消費者への不利益があるにもかかわらず告知が不十分な点など

官報載せたから告知したって言われても。それどこでくれるの?え?有料?



2.中古販売店への影響 - 中古販売業務の停止と廃棄物の問題

在庫はもう売れないので、投売りするか自己負担で捨てるしかない。リサイクルが推奨されるご時世に、大量の廃棄物が発生することに。



3.中古市場が重要な一部商品とそのユーザーへの影響

ビンテージものの取引、アンティーク品(ラジオとか)取引など全滅。個人取引は大丈夫っていうけど・・・・



また基準も非常にあいまいなままの部分が盛りだくさんです。(個人売買はOKとしながら、月に1〜2の販売数は事業とみなすとか。電気製品そのままになっている物件の不動産取引とか(これもアウトらしい))マークなしの製品の修理も駄目かも。

何よりこの法律が、ゆくゆくは電化製品のタイムスタンプ制定の布石ではないかという危惧があります。買って数年たったら動作しなくなる、点検修理に出さないと使用出来ないタイマーを組み込もうって話があるとですよ。

なんかもーむちゃくちゃ・・・詳しい所はこちらを見てください。なるべくじっくり見てください。我々に決して無関係ではありません。上記の文章もこちらからの転載です。





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>T夜さん

キモイと言いつつまた見たくなる、妙な中毒性があります(爆)チャーリー一家は素敵でしたね。ああ、また見ようかしら(爆)

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